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NHKの支払い方法損してませんか?少しでもお得に支払う5つの方法

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こんにちは、ケンタです。
ご覧頂きありがとうございます!

 

 

今回はNHKのお得な支払方法を紹介します。
我が家でもNHKは子供が生まれる前はほぼ見ていませんでしたが、子供が生まれたことにより一気にNHK(Eテレ)を見るようになりました。

 

 

今までは「勝手に放送してるのに何で払わなきゃいけないんだ!」と思っていましたが、今ではNHK様様です。笑

 


ただ決して安い金額ではないので、どうせなら少しでもお得に活用しようと思い内容や支払方法の見直しを行ったので紹介します。

 

 

 

NHKって契約義務はあるの?

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まず根本として辿り着くのがこの問題だと思います。

一人暮らしや親元を離れて暮らし始めて、一番最初の訪問客がNHKという人もいるのではないでしょうか?

 

 

見ているのであれば支払うのは仕方ないと納得できますが、「見てないのに何で支払わなきゃいけないんだよ!」と感じる人も多いと思います。

 私も完全にそのタイプでした。笑

 

 

今回改めてNHKの契約義務や罰則について調べてみました。

  NHKの「受信契約及び受信料」について触れている放送法では下記の様に記載されています。

 

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

※放送法より抜粋 e-Gov法令検索

 

 

 

色々書いてありますが要約するとこのように書いてあります。

 

 

①NHKを受信することのできる受信設備を設置した者は契約をしなければならない
②NHK受信を目的としない受信設備又はラジオ放送もしくは多重放送は対象外

 

 

 

この中で気になるのは「放送の受信を目的としない受信設備」であれば対象外と書かれている点です。これはもしかして、NHKを見る事が目的でなければ対象外では?と感じる人もいるかと思います。

 

 


しかし残念ながら本人の意思で対象・対象外と定められているわけではなく、周辺環境等によって決められています。

 

  

NHKのQ&A抜粋

放送法での「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、受信契約を必要としないことになっていますが、どのような物が受信契約の対象になりますか?

 

①携帯電話やパソコンのワンセグ → 契約の対象
②車のカーナビについているワンセグ → 契約の対象
③ビデオやDVD再生に使用るするテレビ → 条件次第で契約の対象外

 

 

 

唯一、契約不要な可能性がある③番のテレビですが、アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、放送を受信する目的と推定されます。

 

 

この場合は、受信契約の対象となります。

 


「アンテナが無かったり、事業所の職員研修のように明らかに再生専用の実態があれば受信契約からは対象外と判断される」と書かれていますが、最後に「職員が現地で確認して判断させて頂きます。」と記載されています。

 


アンテナがあるだけで受信対象とみなされる可能性があるので、このご時世で賃貸や戸建てにアンテナが付いていないという家はかなり限られてくるので契約義務は高確率で発生します。

 

 

 結論としては契約義務は放送法で定められています。

しかし支払い義務については明記していない。 

また契約しない場合についても罰則は設けていない。

 

 

 NHKの訪問業者は「契約する事は義務です。」と言うのはこういった理由があるんですね。次の項で支払い義務についてみていきます。

 

 

 

 

支払い義務について明記がないって事は払わないで良いの?

 

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前項で触れたように、放送法には契約義務については触れていますが支払い義務について触れていません。放送法で定められていなければ、『支払わなくても良いんだ!』というわけにはいきません。

 

 

受信料の支払いについては、民事訴訟を提起される可能性が出てきます。
過去に最高裁で受信契約者がNHKに対して受信料を支払うように命じた判決が出ています。

 

 

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2017年12月6日、最高裁の大法廷(裁判長:寺田逸郎長官)はNHK受信契約の義務規定を合憲とする初の判断を示した。
NHKが根拠としたのは、放送法64条1項。具体的には「日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とある。つまり、「テレビを持っている世帯は必ず受信料を払わなければならない」ということだ。請求額は被告男性に受信契約申込みを送付した2006年4月から2014年1月まで8年間の受信料、約21万5千円とされた。

NHK「受信料支払い拒否裁判」は時代錯誤も甚だしい(佃 均) | 現代ビジネス | 講談社(1/3)

 

 

 最高裁判決においてNHKが受信料を支払うように請求する事が、憲法違反ではないという事が認められた事になります。

 


法律がどのように変わっていくかはわかりませんが、現時点で契約後に民事で訴訟された場合には、訴えられた側が敗訴する可能性が非常に高い判決になりました。

 

 

少しでも安くしたい!受信料をお得に支払方法やサービス

①NHKで支払う際にクレジット払いにする

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ガス・水道・電気などの光熱費の支払いをクレジット経由で支払っている人も多いと思います。

 

 

NHKも同様にクレジット払いが選択する事ができます。

しかもクレジット払いは振込用紙での支払いよりもお得になっており、口座振替と同じ扱いのため料金が安く設定されています。

 

 

現在契約中の世帯は『インターネット経由』と『郵送経由』の2種類から選ぶことが出来ます。

 

こちらのページから申し込みが出来るます。

NHK受信料の窓口

 

 

どうせ支払う必要がある固定費は、支払い方法を変更するだけで自動的にポイントが溜まっていくので一度見直してみて下さい。

 

 

 

②12か月分をまとめて支払ようにする


NHK公式ホームページより抜粋した下記画像をご覧ください。

 

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地上契約(地上波放送)のクレジット払いで比較してみます。

 

2か月払いが2,520円に対して12か月払いでは13,990円になります。

同じ1年間で比較した場合には、2か月払いが15,120円になるため差額で1,130円の差額が生まれます。

 

支払コースの変更もクレジット同様に下記リンクから出来るので気になる人は確認してみて下さい。

NHK受信料の窓口

 

 

 

 

③家族割引のサービスを使う

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これは同一生計で離れて暮らすご家族や別荘などを対象に、受信料額の半額を割り引く制度です。

 

例えば、学生で一人暮らしを始めた学生や単身赴任、別荘・別宅のように同一生計で離れて暮らす家族が対象で、受信料の半額(50%)が割り引かれるサービスです。

 

 

 

④奨学生等免除のサービスを使う

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こちらも家族割引に似ているサービスです。

 

親元などから離れて暮らす学生のうち、経済的理由の選考基準がある奨学金を受給する等、経済的に厳しい状況にある学生を全額免除の対象とする制度です。

 

※対象になる奨学金団体や大学名が指定されているので、自分が該当するかどうかは下記リンクよりご確認下さい。

NHK受信料の窓口-奨学金受給対象等の別住居の学生免除(奨学生等免除)

 

 

 

⑤放送受信料の免除対象であれば申請する

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該当者は限られてきますが当サービスに該当する人は、受信料が全額免除や半額免除されます。

 

『生活保護受給者・身体障碍者手帳を持っている人・精神障害者保健福祉手帳を持ってる人」のように該当する人は申請する事により、支払いが免除される場合があります。

 

上記以外にも対象条件があるので気になる人は下記リンクから確認してみて下さい。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/menjo_chirashi_20190201.pdf

 

 

 

 

おわり

 

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私も子供が生まれるまでは、『何で見ていないのにNHKにお金を払わないといけなんだ!』と文句を言っていました。

 

子供が生まれてからEテレを見るようになりましたが、子供が夢中になるコンテンツをよく考えているな~と感心しています。

 

 

民法では子供向けのコンテンツは少なく、NHKほど興味を惹きつけるコンテンツも少ない現状としては払う価値はあるのかな~と感じています。

 

 

それでも視聴料が1万5千円越えというのは高い!と感じます。

NHK職員の平均年収が約1124万円という事実を踏まえると国民からの徴収以外の努力もして欲しいです!(僻みも入っています。笑)